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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.13「相続税の申告と遺産分割手続」
Q、相続税の申告と遺産分割の手続は一緒にしなければならないのですか。
A、相続税の申告は、遺産の額が基礎控除額を超える場合に、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。今年1月1日から基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されていますので注意してください。
一方、財産の承継者を決める遺産分割の手続には期間制限はなく、相続税の申告とは本来別の手続です。ただし、小規模宅地の特例など相続税の優遇措置は相続税の申告期限までに遺産分割が終了していないと受けられない場合があるので注意が必要です。
この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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