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中区・西区版 公開:2019年12月19日 エリアトップへ

市政報告 受動喫煙のない横浜に 自民党市会議員 松本 研

公開:2019年12月19日

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 受動喫煙の防止に向けて来年4月1日より改正健康増進法が全面施行されます。今年7月には、健康に影響が大きい子どもや医療機関での患者さんなどに配慮し、望まない受動喫煙の防止を図るために「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。施設の区分に応じて一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、施設管理者の講ずべき措置等について定めています。法律により、学校・病院・児童福祉施設や行政機関などで原則敷地内禁煙となっていましたが、同法の全面施行により、多数の利用者がいる事業所・ホテル等施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店なども原則屋内禁煙となり、違反した場合には罰則の対象となることもあります。

分煙に理解を

 副流煙がもたらす健康被害を防止するためには、分煙に向けた市民・事業者の理解が必要です。市では、改正健康増進法で示すルールなどをHP等で発信しています。▽受動喫煙防止のため、屋外でも家庭でも喫煙する場合には周囲に配慮をしましょう▽学校、病院、保育園、役所等公的機関では、敷地内の屋外に設置された要件を満たした喫煙場所以外は屋内も敷地内も禁煙となります▽事務所、工場、ホテル、飲食店など人の集まる施設では、原則屋内禁煙となりますが、要件を満たした喫煙室、ホテルなどの客室、住居、喫煙が主目的の飲食店、法に基づく届出済みの小規模飲食店などでは喫煙できます▽店舗や施設、喫煙場所では、入口に「禁煙」か「喫煙可」が分かる標識の掲示が義務付けられます▽受動喫煙による健康被害を考慮して、20歳未満の方を喫煙できるエリアに立ち入らせてはいけません(店舗の従業員なども含む)

 違反者には罰則があります。▽喫煙禁止場所に灰皿など喫煙器具を設置した施設の管理権原者に対し50万円以下▽喫煙可能な施設の技術的基準違反をした施設管理権原者に対し50万円以下▽健康増進法に基づく立入調査の拒否、虚偽の報告などをした施設の権原者に対し20万円以下▽喫煙可能な施設に20歳未満の者を立ち入らせた施設の管理権原者に対し指導または5万円以下▽施設に掲示を義務付けられた標識を汚損、または紛らわしい標識を設置した者に対し50万円以下▽喫煙禁止場所で喫煙した者に対し30万円以下

 望まない受動喫煙の防止には、一人ひとりの理解が必要です。

松本研

横浜市中区宮川町2-44

TEL:045-261-2251

http://matsuken.hama1.jp/

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