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教えて!右手代表㉚ 生前対策に境界確定を
日頃から敷地の境界を気にしている人はいません。しかし、売買をする際にはとても重要です。特に相続で引き継いだ不動産の境界が不明なケースは沢山あります。どこが境界かという資料が残されていないためです。土地の売買では、現況測量が必要です。登記簿の地積と差はないか、敷地の境界を示す杭はあるか、隣接地の建物などが越境していないかなど、重要事項を確認します。
不動産の売買では、売主は買主に境界を明示する義務があります。境界杭がない時は、データから境界と思われる位置を復元し関係者が立ち会って確認。同意の書面を残すことで境界確定を行います。登記簿の面積と差が著しい場合は、地籍更正登記をすることもあります。また、対象不動産が隣地に越境している場合はその逆のケースも。双方が事実確認後、将来的に越境状態を解消する覚書を締結します。面倒ですが、相続の生前対策の一つとして、元気な内の地道な行動があとで大変喜ばれます。
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