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教えて!右手代表112 「元気なうちに境界確定」
不動産売買で「境界を明示」は売主の責任。売買対象土地の範囲を示す(境界を明示)ことは、売主にしかできないからです。
相続で引き継いだ不動産の売却で、引き継いだ子供(相続人)は境界がどこなのかを具体的に知らないケースがほとんどです。土地家屋調査士が示す資料や、近隣者の意見を受け入れ、半ば強制的に境界の位置を決めることになります。親御さんならば、「ここが境界だ」と示す根拠を知っていたりしますが、相続人は知る由もありません。下手すると周りの言いなりで、不利な位置での確定になりかねません。
境界確定は近隣者の協力のもと境界を確認するものなので、意外に時間がかかり、とても神経を使います。近隣者の署名押印がもらえなければ、境界確定は不調となり、係争中の案件というレッテルを貼られることになります。売買契約〜決済引渡しまでの限られた時間内で、取りまとめること事態がリスクだと言えます。
できるならば元気で時間があるうちに、所有するすべての不動産は境界確定しておくべき。遺言作成と同様に、境界確定も大事な相続準備のひとつになります。
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