改正災害救助法 県政報告 県、政令市と連携強化へ 立憲民主党・民権クラブ 県議会議員 きしべ 都
大規模災害時の被災者支援に関する権限を都道府県から政令指定都市に移せるようにする改正災害救助法が6月に成立したことを受け、来年4月の改正法施行に向けた救助実施市の指定など検討が始まっています。
12月の県議会防災警察常任委員会には「改正災害救助法に関する県の対応」が報告され、きしべ都も質疑を行いました。災害救助法の改正では、都道府県が担う避難所設置や仮設住宅整備、医療処置など10項目の救助権限について、知事の同意を得た政令市へ国があらかじめ指定した上で権限を委譲するものです。災害発生時の避難所設置や食料供給など、これまで県が行ってきたことを政令指定都市が行えるようになるもので、災害時の迅速な対応が期待されます。一方で物資、輸送、医療など人的、物的資機材は県内各地あるわけではなく、その適正配分は大きな問題です。県が市町村間の調整を担うのは現行と変わらず、広域調整がポイントになります。
救助実施市の指定基準では、要件の一つに、「関係する行政機関及び団体との調整がなされていること」とあり、県の広域調整権の下で、適切な資源配分が行われます。すでに県内3政令指定都市と実務レベルでの調整が行われ、今年中にまとめられる予定です。
県は、国のプッシュ型支援や被災自治体を1対1で対口(たいこう)支援する動きを受け、県本庁の災害対策本部に指示、指揮系統を一元化し、現地本部の機能を純化する役割・機能を見直します。31年度は訓練や研修を行い、災害対応力を強化します。
本県でもいつ発生するか分からない大規模災害に備え、改正救助法を機に、政令市との連携を図り、より一層の災害対応力を強化するよう取り組んでいきます。
|
|
|
|
|
|
|
<PR>