9月の台風15号によって住宅が全壊するなど、大きな被害を受けた世帯に対し、県と市が最大300万円の支援金を支給する「被災者生活再建支援制度」の申請受付が10月15日から始まった。対象となる世帯や支給金額は条件によって異なっており、市側は「自宅の被害を把握し、相談してほしい」としている。
今回の制度は「被災者生活再建支援法」に基づくもの。同法に基づく支援制度の適用には、1市町村で10世帯以上の全壊被害が発生することが条件になっている。台風15号では、市内で南区の1世帯を含む18世帯(8棟)の全壊被害があった。市は県に同法の適用を申請し、9日に決定した。
初の法適用
同法は自然災害で生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給して生活の再建を支援。阪神・淡路大震災をきっかけに1998年に施行されたが、神奈川県内で適用されるのは今回が初めて。
対象は、市内に居住の世帯で台風15号によって住宅が【1】全壊【2】半壊し、やむを得ず解体【3】敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず解体【4】大規模半壊――した世帯。【1】、【2】、【4】は消防署が発行する罹災証明書の被害区分が「全壊」「半壊」「大規模半壊」であることが必要。
複数人が住む世帯の場合、【1】、【2】、【3】は基礎支援金として100万円、【4】は50万円(単身世帯はその75%)が支給される。加えて、住宅を建設・購入する場合は200万円、補修は100万円、賃借の場合は50万円が加算支援金として支給される。申請受付から支給までは2〜3カ月がかかる。
市が発表した台風15号の被害状況によると、南区で全壊は1件、半壊は15件だが、ほかに報告されていない被害がある可能性もある。
申請の受け付けは区役所福祉保健課で行う。同課はすでに床上浸水や冠水家屋に対する見舞金を受け付けているが、支援の対象にならない被害の人が訪れることもある。同課は支援法による支援金について「罹災証明書の被害区分によって対象が決まるので、まずはそこを確認してほしい」と呼び掛ける。台風19号の被害への対応については今後検討される見込み。
制度に関する問い合わせは同課【電話】045・341・1182。
南区版のトップニュース最新6件
|
|
|
|
|
|
|
<PR>