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鶴見区版 公開:2014年5月8日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.1「遺言の書きかえ」

公開:2014年5月8日

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 Q、一度遺言書を書くと、書いた本人もその内容に縛られるでしょうか?

 A、いいえ、縛られません。遺言は、本人の最終の意思に従う制度ですから、本人はいつでも自由に書きかえることができます。たとえ、最初の遺言で人に財産を贈与すると書き、その人が遺言の内容を知って財産を貰えると思っていても、本人が死ぬまで他人は何の権利も持っていませんから、本人は何の理由がなくても遺言を書きかえられます。

 書きかえる場合、新たな遺言書を作ることになりますが、最初の遺言を公正証書で作成していたとしてもそれを自筆証書遺言で書きかえることもできます。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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