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鶴見区版 公開:2016年5月26日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.7「建築の瑕疵」

公開:2016年5月26日

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 Q、耐震性を高めるため特に柱を太くした住宅の建築を注文したのに、業者は通常の柱の太さで家を建ててしまいました。業者は、建築基準法等を満たしているので問題ないと主張しています。この場合、契約通りに代金を支払わなければならないのでしょうか。

 A、柱を太くすることが契約の重要な内容になっていたにもかかわらず、注文通りの太さにしなかった場合、構造計算上安全性に問題がないとしても、工事に瑕疵があると考えられる場合があります。瑕疵がある場合には、その修補と損害賠償を請求できることになりますから、瑕疵が修正されないままで代金を支払うことは拒めると言えます。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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