鶴見区役所は、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として休止していた特別相談を、電話相談で順次再開している。
再開しているのは、法律、司法書士、公証、行政の各相談。このうち、法律と司法書士は事前予約制。法律が毎月第1・3水曜日と毎週金曜日の午後1時〜4時。対象は区民で1組20分。法律に関することを相談できる。相談日の1週間前の8時45分から鶴見区役所広報相談係窓口か電話で予約する。
司法書士は毎月第2火曜日午後1時〜4時。対象は区民で1組30分。不動産登記や相続登記などについて相談できる。相談日の2週間前の8時45分から窓口か電話で予約する。
遺言や後見といった公正証書の作成を相談できる公証相談は、毎月第3火曜日午後1時〜3時。当日直接電話。行政相談は毎月第2・4木曜日午後1時〜3時で、当日直接電話で受付。
申し込み・問い合わせは、鶴見区役所広報相談係(区庁舎1階)【電話】045・510・1680へ。
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