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神奈川区版 公開:2011年9月1日 エリアトップへ

スポーツ基本法 課題山積でスタート 市「地域クラブ」軸に振興

スポーツ

公開:2011年9月1日

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 スポーツ行政の基礎、根拠になる「スポーツ基本法」が8月24日に施行された。前文でスポーツを国民の権利としており、地域レベルでの推進や支援など国や地方公共団体の責務を明確化している。横浜市では21カ所で自主運営する拠点「総合型地域スポーツクラブ」などを軸に、市民ニーズに応えていく構えだ。

 この法律は東京五輪を3年後に控えた1961年に制定された「スポーツ振興法」が50年ぶりに全面改正されたもの。スポーツ推進の基本計画づくりを地方自治体に求めるほか、指導者養成や学校施設の利用などを施策に盛り込んでいる。

 文部科学省が昨年発表した「スポーツ立国戦略」では、多世代が多種目を楽しむことができる「総合型地域スポーツクラブ」を主軸の一つとしている。横浜市は13区、21カ所に総合型クラブを設置(=表)。NPO法人などが市や市体育協会と連携しながら運営する。

区内に5カ所

 市による06年からの5カ年計画「いきいきスポーツプラン2010」では、総合型クラブを18区に最低各1カ所以上設置する目標を掲げているが、神奈川区に5カ所ある一方で、西区、港北区、瀬谷区、磯子区、港南区は未設置のままだ。

 中期4か年計画で、市は週1回以上スポーツをする成人の割合を再来年度までに51・7%(09年度)から55%以上にする目標値を定めている。

 市内クラブの連絡協議会事務局長を務めるNPOかながわクラブ(神奈川区)の内田佳彦理事長は「施設の確保や資金、人材養成など課題は多い。基本法は追い風だが、大切なのはクラブの熱意」と強調する。それぞれ競技種目や方向性が異なる中、協議会としてあるべき支援を模索する。

 現状、総合型クラブは独自の施設を持てず、公立学校の施設等を活用しているケースがほとんど。競争率の高い学校施設で活動する以上、地域に受け入れられるクラブでなければならない。町内会や商店街の行事に参加するなど、地域で存在感や認知度を高めていくことが急務と言えそうだ。
 

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