神奈川警察署は3月12日に道路交通法が改正されることに伴い、高齢運転者に対し、臨時認知機能検査や臨時高齢者講習などの制度変更について注意を呼びかけている。
今回制度変更するのは、【1】「75歳以上の運転者が、一定の違反をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければならない」【2】臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響すると判断された場合は臨時高齢者講習を受けなければならない」【3】「認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された人は、臨時適性検査を受け、又は主治医の診断書を提出しなければならない」―の3点。
詳細・問い合わせは、神奈川警察署交通総務係(【電話】045・441・0110)へ。
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