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神奈川区版 公開:2019年1月1日 エリアトップへ

住宅の場合 請負契約は3月末がポイント 経過措置や減税、賢くプランを

公開:2019年1月1日

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 消費税増税において特に注意しておきたいのは住宅購入の時期について。消費税の増税額は原則として住宅引き渡し時点の税率により決定するため、引き上げ予定日とされている10月1日以降の引き渡しの場合、10%の税額が適用されてしまい、大きな痛手をこうむってしまう恐れがある。

 ここで注目は「経過措置」。これは法の定める「指定日」の前日までに、建築主と工事請負業者との間で取り交わす「請負契約」をした場合に改正前の消費税率が適用されるというもの。今回、10月1日に10%となる場合の「指定日」が4月1日。つまり、適用を受けるにはその前日の3月31日までに契約を締結すれば増税日以降の引き渡しでも消費税は8%のままだ。

 住宅以外にも家具などの生活品や新居への引っ越し費用も増税により負担が増すため、注意が必要だ。一方で住宅取得者の負担を緩和するための「すまい給付金」や親や祖父母から住宅取得のための援助を受けやすい贈与税の非課税限度額の引き上げといった住宅取得支援も拡大される。

 注文住宅は、スタートから引渡しまで半年から1年の納期を要するため、早めの動きだしがポイントとなるだろう。

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