「お試し」などのうたい文句につられて商品を通信販売で購入したところ、実際には定期購入だったというトラブルが急増している。横浜市消費生活総合センターによると、昨年度に市民から寄せられた相談件数は1154件で、前年度から倍増。そのうち9割以上はSNSなどインターネット広告に関連したものだった。
相談が増えているのは「青汁初回限定500円」「ダイエットサプリメントお試し300円」などの広告から、健康食品などを一度試すつもりで購入したが、実際は複数回届く定期購入だったというもの。2015年度に179件だった相談は、16年度に451件に増加。17・18年度は500件台で推移し、19年度に1154件と倍増した。
従来は新聞や雑誌の広告が元になるトラブルが多かったが、スマートフォンの普及から近年はSNSなどインターネット上の広告を通した例が9割を超える。健康志向が高まる40〜60代の相談が多いのも特徴だ。同センターによると、紙媒体と違いインターネット広告からの購入では契約内容や条件などを手元に残さない人が多く、商品が届いた後に想定と違ったことでトラブルが生じているという。
「最終画面残して」
通販にはクーリングオフ制度がないため、返品・解約の可否は事業者側が定めたルールに従う。しかし、事業者との交渉が必要となることや相手との連絡がつかなくなることで、トラブルに遭っても泣き寝入りするケースもある。
特定商取引法では、購入時の最終画面に契約期間や支払い総額などを記載することを規定。しかし、文字が小さかったり一目では分かりづらい位置に記載されていたりすることも多い。消費者の利益擁護のために活動するNPO法人消費者支援かながわは、「事業者は消費者が事実誤認をしないよう分かりやすく表示すべきだ」と話す。
同センターの担当者は「トラブル防止には事前に内容や条件をよく確認し、後で契約内容が分かるように残すことが重要。購入時の最終画面を印刷したり写真を撮ったりして残しておいてほしい」と呼び掛けている。
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