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神奈川区版 公開:2018年12月13日 エリアトップへ

横浜市 犯罪被害者支援、条例化へ 経済負担や精神的ケア実施

社会

公開:2018年12月13日

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 横浜市は現在会期中の市会定例会に「犯罪被害者等支援条例案」を提出した。被害者の支援について市・市民・事業者の責務を明らかにするのが目的。市の支援として経済的な支援や精神的なケアを行うことなどを盛り込んだ。犯罪被害者支援に特化した条例は県内の市町村で3例目。

 2005年の犯罪被害者等基本法に基づき全国で条例制定が進みつつある。横浜市では12年に犯罪被害者相談室を設置し、カウンセリングや関係機関への連絡調整、手続き窓口への付き添い支援を行ってきた。この間、国や被害者、支援団体などからの支援拡大を求める要請を踏まえ、市民の理解・協力や支援の推進の観点から、市は条例制定の必要があると判断した。

凶悪なほど相談多く

 17年に市内で発生した刑法犯は1万9769件で殺人などの凶悪事件は108件。17年度中に相談室を利用した人は160人、699件で人身事故などの交通事故に関する相談は全体の19%あり、殺人事件は17%、窃盗事件は14%だった。また殺人など凶悪事件の被害者ほど相談回数が多くなり、内容も多岐に及ぶという。

市の責務を明確化

 今回の条例では市の責務を「支援のための窓口設置のうえ、施策を策定し、実施すること」と明記。具体策として▽相談や情報提供の支援を行う▽市内在住者に対しては家事などの支援サービス、居住の確保、経済的負担の軽減、精神的被害の回復などを行う――とした。

 例えば、被害者の転居が必要な場合に費用を負担するケースや市営住宅への入居を支援するケースが想定される。これまで無料相談を5回としていたが、条例によって相談回数を拡大する。

 また、市民に対しては被害者支援の理解や施策への協力を求め、事業者には被害者の就労を求めている。

 市民局人権課は「市外にも対応することが特徴。市外の人であっても市内で被害があった場合はその人の自治体へ連絡をつなぐなど支援策を行い、また市内在住者が市外で被害を受けた場合も支援を行う」としている。

 議決は19日に行われ、可決されれば来年4月1日に施行される予定。

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