宮前ガバナンス8月号 〜市立体育館使用料、徴収へ 連載寄稿 体育館から始まる受益者負担、公平性への道 川崎市議会議員 石田やすひろ
「学校施設開放における体育館利用の受益者負担の適正化における子どもが主体の団体使用に対する減免措置に関する請願」が、総務委員会で議論し「採択」の結論に至りました。これを受け市では平成26年1月から体育館の利用において光熱水費相当額として学校の体育館ごとに150円から500円の負担を求めることになりました。但し、市議会総務委員会の審査結果を受けて、「市内に在住する義務教育終了前の子ども(構成人数の半分以上は子ども)と指導者その他活動を支援する者で構成する団体、及び、主に障がい者と指導者で構成する団体」は、使用料を免除することになりました。
市では現在、学校施設有効活用事業を実施していますが、その殆どの経費を使用者負担ではなく税金で賄っていました。しかし、市の検討委員会などでは、適正化の観点から、受益者負担の導入に向けた検討を重ねてきました。包括外部監査では「利用者に一定の受益者負担を求めることが望ましい」との意見が示されていたからです。
制度改正の根拠として、全国19の政令指定都市の内、16市が学校施設開放において有料化となっていること、また、市民アンケートで85%、利用団体アンケートで57%が受益者負担に肯定的な結果が出たことなどが挙げられます。
この制度改正によって市民負担に対する公平性の是正がなされました。今後、利用者の方々に理解を求めることも大切です。受益者負担の適正化を図ると同時に、子どもの健全育成や障がい者の社会参加に配慮が含まれた点を評価します。
尚、9月4日、午後6時から宮前市民館大会議室で市民説明会が行われます。
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4月19日
4月12日