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川崎商工会議所副会頭 増山雅久(税理士) 消費税の免税業者(課税売上高1000万円以下)問題 〜 小規模事業者向けインボイス対応緊急セミナー 〜
消費税のインボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに、税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
消費税を納付していない免税業者にとってインボイス制度は関係ない制度であると思われてきました。しかしながらBtoBの取引の場合、課税事業者は仕入税額控除を受けるための要件としてインボイス「適格請求書」を求めます。インボイスが交付されなければ、取引停止のケースも出てきます。
この対応策として免税業者はインボイスの登録事業者になってインボイスを交付する必要があります。結果、免税業者は課税事業者になり課税売上1000万円以下でも消費税を納付することになります。セミナーではインボイス登録業者になるべきか説明いたします。■セミナー/9月20日(火)午後3時〜4時30分 ユニオンビル■川崎商工会議所中小企業振興部【電話】044・211・4114
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4月19日
4月12日