宮前ガバナンス2月号 連載寄稿 法制定を受けて広がる「民泊」条例 〜増加する外国人観光客の受け皿となるか〜 川崎市議会議員 石田やすひろ
民泊スタイルは、ホテルでは味わうことの出来ない特別な体験を得る事から、注目が集まっています。昨年「住宅宿泊事業法」が成立し、平成30年6月15日から施行されます。これにより、全国を対象として180日を上限に、市民によって宿泊所の提供を可能としています。法律では一市民であっても届出をすれば、営業を可能としています。
2017年の訪日外国人の人数は、過去最多の2869万人となりました。2020年東京五輪を控え、旅行客の増加が見込まれています。羽田空港の国際線の増便も予定されており、隣接する本市としても、宿泊先の不足に対応した施策が求められています。そこで、民泊の可能性に期待する声が高まっているのです。
法18条では、地域の実情に応じて条例等により、実施できない条件を課す、いわゆる「上乗せ条例」を可能としています。隣接する大田区や世田谷区、横浜市で規制を強化する目的で、条例制定の動きがみられています。一方、川崎市で民泊条例の制定は予定されていません。独自の制限は、現在のところ考えていないということになります。
無許可の民泊が横行し、騒音、ゴミ出しのトラブル等、苦情が多発しており、近隣住民の安全性の課題が浮きぼりになりました。国では同法の運用の指針となるガイドラインを策定しました。本市においても、独自のガイドラインを策定するべきだと考えます。国や他自治体の条例制定の動向を注視しながら、厳格な対応と準備が必要です。
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3月22日