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相談レポート〜vol.18 相続・遺言初回相談無料 「財産の寄与分と特別受益とは?」
遺産分割の寄与分制度とは相続人間の公平を図るもの。例えば、事業を営んでいた父親(被相続人)が死亡し、2人の息子が財産を相続する場合、父の事業に協力し財産形成に貢献してきた長男と、サラリーマンとして過ごしてきた次男が財産を半分ずつ分け合うには不公平感が残る。そんな時、遺産分割協議の中で、寄与分として、まず長男に一定の財産取得を認め、残りを分割する。
一方で特別受益は、相続人の中で、被相続人から生前、特別な利益を受けていた者がいた場合に、その分を持ち戻しとして財産に加算し、各相続人の相続分を計算することで不公平を是正する方法。持ち戻しの対象例は、婚姻の際の持参金や事業の独立資金、住宅取得資金など。なお、持ち戻し分を加算した相続分の計算で、特別受益を受けた者の相続額がマイナスになったとしても、返還の必要はない。いずれにせよ遺産分割協議の疑問は専門家に尋ねるなどして解消しておきたい。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
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4月19日