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相談レポート〜vol.21 相続・遺言初回相談無料 「相続問題に関する遺言の存在」(下)
相続をスムーズに進める方法の一つに遺言書作成があり、目的を大きく分けると「争いを避ける」「遺産相続人をつくる」の2つ。前回の続編として、今回はその後者に関して遺言書が活用されているケースを考えてみる。
まずは「内縁の妻がいる」場合。たとえ何年同居しても内縁の妻には相続権はない。遺言書が存在すれば、より多くの財産を内縁の妻に残すことが出来る。
次に「息子の妻に介護の世話になっている」場合。同居する息子の妻が義理の父母の介護をすることはよくあるが、長年介護をしても息子の妻には相続権はない。感謝の気持ちを表す方法として遺言書で財産の相続人とするケースがある。
「相続人や特別縁故者がまったくいない人」の遺産は国のものに。遺言書により、生前お世話になった人や将来の介護を前提とした人に遺贈できる。ペットの世話を頼む人を相続人にすることも。市町村や公的福祉団体に寄付する遺言書も存在する。
同社は税理士や司法書士、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談は無料。
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4月19日