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相談レポート〜vol.26 相続・遺言初回相談無料 一次・二次を踏まえた相続対策とは?
一定額以上の資産を有する人が亡くなり、その妻や子に相続される際、1回目の相続が一次相続、数年後、その妻が亡くなり、子への相続が行われることを二次相続という。
配偶者への相続が起こる場合、一定条件下では相続税が免除される配偶者軽減があるが、二次相続ではこの措置がないため、相続税額が大きくなる。一次・二次相続トータルで考える対策がポイントとなる。
例えば、相続財産が金銭2億円で相続人が配偶者と子1人の場合。一次相続で配偶者が1億6000万を相続すると、一次・二次相続の子に対する相続税の合計は2800万円。一方、一次相続で配偶者が6000万円を相続すると、同合計は1750万円。一般に配偶者の財産が多い場合は、一次であまり財産を相続しない方が有利との見方がある。ただ、一次相続から10年以内に二次相続が行われた場合、相続税の負担を軽減するため、相続税額から一定金額が差し引かれる相次相続控除という制度がある。
同社は税理士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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