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相談レポート〜vol.29 相続・遺言初回相談無料 相続手続きしないとどうなる?
相続が始まると銀行預金は凍結され、預金の出し入れができなくなる。もし、そのまま放置すると?
金融機関に預金の払い戻しを請求しないと、法律上、その預金債権は10年で時効消滅。つまり、口座名義人が死亡して相続手続きをせずに10年経つと預金が消滅する恐れが。10年以降でも支払われる事は多いが、手続きが複雑になることも。
遺留分減殺請求権にも消滅時効がある。相続開始及び、遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年過ぎると減殺請求ができない。相続開始を知らない場合でも10年経つと同様。
不動産では、自宅は亡き父親名義のまま、続いて借金がある母親が亡くなった場合、本人(子)が母親の相続放棄をすると母親の自宅の持分(2分の1)も相続できない。そうなる前に母親の承諾を得、父親から本人へ名義を移す方法もある。
相続人が未成年や認知症の場合も手続きが複雑になる可能性があるので、早めの相続手続きが有効。
同社は税理士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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3月29日