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相談レポート〜vol.33 相続・遺言初回相談無料 任意後見制度とは、どの様な制度?
認知症などにより判断能力が不十分な人の不動産や預貯金を、本人に代わって代理人(後見人)が管理する成年後見制度。
このうち、任意後見制度とは、本人が健常なうちから将来に備え、自ら選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理などに関する事務の代理権を与えること。契約(任意後見契約)は公証人の作成する公正証書で結ぶ。
この制度を利用し、任意後見監督人が選任された事例として、長年にわたって所有するアパートの管理をしていた男性が、長女との間で任意後見制度を結んだケース。契約後に、男性は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺すると共に、認知症の症状が表れアパートを所有していることさえ忘れてしまった。しかし、契約していた長女が任意後見監督人に選任されアパート管理を含む本人の財産管理等の事務をスムーズに行い、適切な保護・支援が出来たというもの。やはり専門家に相談するなど、事前の対策が必要だろう。
同社は税理士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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4月19日