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高津区版 公開:2013年4月5日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.34 相続・遺言初回相談無料 遺産分割、相続人に未成年者がいる場合

公開:2013年4月5日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 被相続人が死亡した際に発生する遺産分割は、誰がどのように遺産を取得するかを決定する手続きであり、権利義務の変動をもたらす重要な行為である。相続人の中に未成年者が含まれる場合どうするか?

 未成年者が単独で協議に参加すると不都合ではないかと判断され、未成年者が当事者となる遺産分割は親権者(父母)が法定代理人として未成年者を代理する。この制度は未成年者を保護する為の規定である。

 しかし、法定代理人と未成年者の利益が相反する場合には、別の手当てが必要になる。例えば夫が、妻と未成年の子を残して死亡した場合、残された2人で協議を行うことになる。しかし、妻が子どもの代理となれば、大人が取り分を多くする危険が生じかねない。この場合、法定代理人は未成年者を代理することができず、家庭裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てる必要がある。手続には申立書や各種証明書が必要で、専門家への相談が得策だろう。

 同社は税理士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時30分〜18時)

高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.on.s-bs.jp/

(社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(7)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.on.s-bs.jp/

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