(PR)
相談レポート〜vol.35 相続・遺言初回相談無料 土地の借地人が有する「借地権」とは
土地を借り、建物は借地人名義というような物件について、借地人が亡くなった後、当該物件を実際に使う相続人がいないケースが問題になる。地権者に言われるままに費用をかけて自宅を取り壊し、代償なく土地を返還する事例も多い。
しかし、借地人はかなりの可能性で土地の価値の6割以上に上る「借地権」という権利を持っており、無償返却は大変な財産の損失になることが多い。
不要な借地をどう処分するかについては【1】借地権を地権者に買い取ってもらう【2】借地権を第三者に売却する、の2通りがある。【1】については地権者との交渉次第だが、地権者に資金力がない場合など、交渉が難航することも多い。【2】については、借地の価値の相場で売却ができるが、売却に際しては地権者の承諾が必要となる。この承諾を得るための代償金を承諾料というが、借地の売却代金の一部から支払うことになる。承諾料について話合いが難しい場合、借地非訟という手続きで承諾料について裁判所の判断を受けることができる。
同社は弁護士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時30分〜18時)
高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.on.s-bs.jp/
(社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(7)第3369号
|
|
|
|
|
|
3月29日