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相談レポート〜vol.36 相続・遺言初回相談無料 夫婦間の遺言書と遺言執行者について
子どもがいない70代の夫婦―。夫は癌が見つかり、認知症の妻より先立つ可能性が高い。夫には土地建物と預貯金が1千万円程あり兄弟間の不仲から財産分与せずに妻にだけ相続したいというが、可能だろうか?
このケースの場合、夫が「妻に全て相続させる」という遺言書を残すことで、夫の意思通りに妻に財産を残すことが可能だという。通常「遺留分」といって相続分を少なく指定された相続人であっても、一定の割合について請求できる権利があるが、兄弟姉妹間にはこの権利(遺留分)が無い。
しかし、心配な点は妻が認知症だということ。遺言書の内容を正確に手続きすることが難しいと予想される。そこで重要になるのが、遺言書に「遺言執行者」を指定しておくこと。信用できる人を指定し、代わりに手続きしてもらう方法だ。また、遺言書は「自筆証書遺言」ではなく、遺言書の効力に関し争いになる可能性が低く、手続きも楽な「公正証書遺言」がお勧めだという。
同社は行政書士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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4月19日