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相談レポート〜vol. 39 相続・遺言初回相談無料 公正証書遺言の検索システム
公証役場で公正証書遺言を作成した遺言者には正本・謄本が交付され、原本は公証役場に20年間保管される。そして、昭和64年1月1日以降に作成した公正証書遺言は、全国どこでも検索・照会することができる。(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年以降、大阪公証人会所属は55年以降から可能)。
この検索システムにより、遺言者が生前に公正証書遺言を作成したことは知っているが、死後に「保管場所が分からない」「正本が発見できない」といった場合でも、近くの公証役場に行って、公正証書遺言の検索・照会を依頼して探してもらうことができる。
ただし、遺言者本人が死後でなければ検索できない(本人からの委任状があっても検索できない)。よって、遺言者が生きている間は、第三者が勝手に検索することはできないことになる。
公証役場で公正証書遺言の作成や検索を依頼するには複雑な手続きや必要な書類などがあるため、専門家への相談がお勧めだ。
同社は行政書士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
■北山ハウス産業株式会社
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4月19日