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高津区版 公開:2013年11月1日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol. 41 相続・遺言初回相談無料 成年後見制度開始までの期間は?

公開:2013年11月1日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 認知症などにより判断能力が不十分な人の不動産や預貯金を、本人に代わって後見人が管理する成年後見制度。この制度を利用する場合、開始までどの位の期間がかかるのだろうか?

 審理には本人への聴取や後見人候補者の適格調査、医師の鑑定などが行われ、期間は個々により異なるが多くの場合4カ月以内となっている。しかし、これでは申立て期間中に本人への権利侵害、例えば悪徳商法による被害が起こる可能性がある。それを防ぐための方法が「審判前の保全処分」だ。この方法により、本人が損害を被る可能性がある場合は財産を保護し、不利益な契約などは取り消すことが可能になる。

 この申立てができるのは成年後見開始の申立てをした本人(申立人)で、【1】後見開始の審判が出る可能性が高い【2】本人のために財産管理をする必要がある―などの理由を明らかにしなければならない。親族の財産を保護したい人などは、いざという時に慌てない為にも専門家への相談が必要だろう。

 同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は12月15日(日)、13時から17時まで、要予約。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時30分〜18時)

高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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