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相談レポート〜vol. 43 相続・遺言初回相談無料 遺言執行者委託のメリットは
高齢化社会を迎え、公正証書遺言の作成が増えている中、ここ数年は執行付の遺言書保管が急増している。遺言信託の代行業務として、遺言書の作成から保管、執行など一連の手続きを遺言者や相続人に代わり、委託された第三者が「遺言執行者」として代行する。
遺言執行者を付けるメリットとして、例えば不動産遺贈の際には、遺言があっても相続人全員の印鑑や印鑑証明が必要になるなど手続きが煩雑になるが、執行者がいれば執行者の印鑑と印鑑証明だけで足りる。また、遺言には相続人同士の間で利益が相反する内容も多く、争いが発生することもあるが、執行者により第三者の立場から公平に実行してもらうことができる。
それでは執行者は誰に頼むのが良いのか?信託銀行(法人)に依頼することもできるが、機動的でいつでも相談できる身近な弁護士や税理士、司法書士といった専門家に委託するのも選択肢の一つだろう。報酬額に関しても法人や専門家によって、まちまちなので費用面からの検討も必要だという。
同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は2月2日(日)、9時から17時まで、要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時30分〜18時)
高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日