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相談レポート〜vol. 44 相続・遺言初回相談無料 中小企業の円滑な経営承継
中小企業の円滑な経営承継を支援する法律として制定された『中小企業経営承継円滑化法』。相続で事業が立ち行かなくなることを避ける法で、「遺留分に関する民法の特例」「事業承継に必要な資金の支援」「相続税・贈与税の納税猶予の特例」の3つの柱からなる。
対象となる中小企業は、一定期間事業を継続している非上場企業で、業種ごとの資本金額や従業員数といった条件に沿っている企業となる。
例えば、相続人に最低限の保障額を定めた「遺留分」に関して、中小企業の事業承継の場合、ほとんどは自社株式・土地・建物といった会社の財産であるケースが多いが、その場合後継者がそのほとんどを引き継ぎ、非後継者の遺留分を侵害してしまうケースが出てくる。
そこでこの特例を利用することにより、自社株式については遺留分算定の基礎から除外し計算、事業継続の妨げになる事を防ぐ。もちろん相続人全員の合意が必要だ。その他の金融支援措置や贈与税等に関する特例について有効活用できることが多いので専門家のアドバイスを受けるのが良いだろう。
同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は4月20日(日)、9時から17時まで、要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日