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相談レポート〜vol. 45 相続・遺言初回相談無料 相続した不動産を売却するには
相続財産の約半数を占める不動産。遠方に住む親の土地を相続しても、管理が難しく固定資産税などの税金もかかるため、売却を考える人が多いと言う。
売却をする時は、親名義のまま売ることはできず、相続人への不動産名義変更手続きが必要となる。売却後は購入者の名義となるが、これは法律上、省略することはできない。
相続人が複数いる場合
不動産を売却し、相続人にお金で分配する方法を「換価分割」という。財産が不動産しかない時などに、公平に分配できるため後々トラブルになりにくい。
売却する時は、売買手続きを代表して行う「代表相続人」を決めて行うことができる。相続人全員の名義にすると、手続きに全員が関与しなければならないため時間と手間がかかり負担になることも。代表相続人を決める時は、売却代金や期限などの大まかな条件を決めることもポイントとなる。
また、注意が必要なのは渡した現金が「贈与」されたとみなされ贈与税が課税される可能性があるということ。専門家に相談し事前の対策が重要だ。
同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は4月20日(日)、9時から17時まで、要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日