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高津区版 公開:2014年7月4日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.49 相続・遺言初回相談無料 「後見人」は自分で選べる

公開:2014年7月4日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 認知症や知的障がいなどで判断能力が衰えた人の不動産や預貯金を代わりに管理する「成年後見制度」。管理する代理人は、本人の判断力が衰えた後に家庭裁判所が選出する「法廷後見制度」と、判断力がある時に予め自ら選ぶ「任意後見制度」がある。

 後者は、元気なうちに自分が信頼する人と任意後見契約を公正証書で結ぶ。後見事務をどこまで委任するかは話し合いで決める。

 医師が「判断力の低下」を診断し、本人、家族、任意後見人となる人が家庭裁判所に申し立てる。家庭裁判所により、任意後見人の仕事をチェックする「任意後見監督人」が選出されてから契約開始となる。

 任意後見監督人を選任する前であれば、本人、任意後見人のどちらからでも契約を解除できる。契約開始後も任意後見人に不正などがあった時は、本人や親族、任意後見監督人の請求で解任も可。

 任意後見人への代理権濫用を防げる一方で、悪徳商法に騙された場合は法廷後見人の様な取消権が任意後見人にはない。「メリット、デメリットをよく理解して利用するために、専門家へご相談下さい」

 同社では弁護士、税理士などと随時相談会を開催している。次回は7月27日(日)、9時から16時まで。要予約。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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