「日本の仕組みは地方から変える」No.16企画・製作/小川あきのぶ事務所 何が変わる?子ども・子育て支援新制度 川崎市議会議員(みんなの党) 小川あきのぶ
平成27年度4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。認定こども園の普及や小規模保育事業等の活用などによって子育てを支援する仕組みですが、手続きなどが少し変わります。ここでは川崎市のホームページを参考に、認可保育所を利用する場合の手続きについて見てみます。
Q.まずやるべきことは?
A.保育の必要性の認定を受ける必要があり、その申請を区役所・支所で行わなければなりません。平成27年度分の申請は、窓口なら10月14日から11月28日まで、郵送なら10月14日から11月18日消印有効だそうです。ただし、事前に窓口で相談を受けることや保育所の見学をしておくことを強く勧めています。
Q.支給認定証の発行とは?
A.書類に不備がなければ、おおむね1カ月程度で「支給認定証」が発行され、申請者に郵送されます。すなわち、保育の必要性が認定されたということなのですが、だからといって認可保育所を必ず利用できるわけではないので注意が必要です。従来通り利用調整は行われます。
Q.利用調整とは?
A.12月から1月にかけて利用調整が行われますが、新制度に変わるにあたって利用調整の基準に少し変更があるようです。その後、利用調整結果通知が郵送され、入所内定であった場合、入園前健診の案内も同時に送られるようです。一方、入所内定でなかった場合、区役所・支所でアフターフォローを受けることができ、空きのある認可保育所やその他の保育施設に関する情報が得られるようです。
なお、認可保育所の利用を申請している場合、入所決定・保育料決定通知書が3月に送られてきて、利用が可能となります。
大まかに手続きの流れを示しましたが、まずは区役所の窓口を訪れ、事前相談するのがよさそうです。
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4月12日
4月5日