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相談レポート〜vol. 62 相続・遺言初回相談無料 贈与税について知っておこう
個人から財産を譲り受けた時にかかる税金を贈与税という。課税方法は、年間贈与額が110万円まで非課税となる「暦年課税」と「相続時精算課税」がある。
「相続時精算課税」とは、一定の条件を満たすと2500万円までは非課税となる。ポイントは、贈与した人が亡くなった時、この制度を利用して贈与された財産も「相続財産」として見なされる。制度の対象は、贈与する人が60歳以上、受ける人が20歳以上の推定相続人と孫。資産が相続税の基礎控除に収まる人は、贈与税を負担せずに子どもや孫へ資産を譲ることができる。「生前のうちに渡した方が安心」という声も多い。
更に、相続が発生した時ではなく「贈与した時」に資産の評価額が決まることも大きな特徴。賃貸物件やこれから値上がりする不動産など、資産が増える、評価額が上がる前に贈与する節税対策として利用する人もいる。
また、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の併用はできないため注意が必要。
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと市内で相談会を開催している。次回は9月6日(日)、高津市民館で行う。午前9時から午後4時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日