(PR)
相談レポート〜vol. 63 相続・遺言初回相談無料 相続財産が自宅、どう分ける?
「親の残した自宅と土地を兄弟で相続するには…」。遺言書がなく相続財産が不動産のみだった場合、分割方法は4つある。
【1】不動産を相続人の共同名義にして分ける(共有分割)
【2】土地を分割してそれぞれ単独名義にする(現物分割)
【3】売却して代金を分ける(換価分割)
【4】相続人の一人が不動産を相続し、ほかの相続人に対して現金など相応の資産を渡す(代償分割)
相続後、どのように土地を活用したいかが重要だ。例えば、「兄が自宅に住み続ける」場合、【1】の共同名義はトラブルの元となる。自宅の建て替え、土地の売却、賃貸などの資産運用に利用するのも全て住んでいない弟(共同名義人)の同意が必要となる。土地が広く、自宅のほかに充分な敷地があれば【2】の現物分割がお勧めだ。土地を分割して単独名義となれば、自宅の増改築や土地の処分も自由にできる。また、不動産を相続する人に、支払う資産があれば【4】も可能。「『分割しにくい』と安易に共同名義にするのはお勧めしません。専門家へご相談ください」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと市内で無料相談会を開催。次回は9月6日(日)、高津市民館で行う。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
|
|
|
|
|
|
|
<PR>
4月19日