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相談レポート〜vol. 64 相続・遺言初回相談無料 相続不動産の見落としを防ぐ
相続財産の約半数近くを占める不動産。亡くなった人が所有する不動産を把握する時「固定資産税の納税通知書を確認すれば分かる」という人も多い。だが、中には固定資産税のかからない不動産を所有するケースもある。最も多いのは「私道」だ。
私道とは、国や自治体ではなく個人が所有する道路のこと。例えば、公道へ出る細い抜け道、袋小路の住宅前の道路は「私道」である可能性が高い。ほとんどの場合、私道は固定資産税が課税されないため、納税通知書の確認だけでは見落としてしまう。
非課税の不動産は、自治体が住民(納税義務者)ごとに不動産をまとめた一覧表「名寄帳」で調べることができる。名寄帳は、本人または相続人が市役所で請求ができる。一覧される不動産は、市区町村で区切られるため、別の市区町村を調べる時は、改めて管轄する役所で請求しなければならない。「不動産の名義変更漏れは後々トラブルの元となります。所有する不動産を正確に把握することが重要です」と専門家は話す。
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。次回は10月4日(日)、宮前市民館で行う。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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3月29日