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相談レポート〜vol. 66 相続・遺言初回相談無料 相続人が未成年者の場合は?
「働き盛りの夫が亡くなり、遺産相続をすることに。子どもが未成年の場合、親が子どもの分を相続することは可能なのか?」―。
未成年の相続人は遺産分割協議に参加することができないため、相続権のない第三者を「特別代理人」として選任する必要がある。
通常、未成年者が法律上の問題について判断するときは、親が「法定代理人」としてサポートする。しかし、遺産分割協議の場合は、母親自身も未成年の子どもと同じ相続人という立場で互いの利益が相反することから、母親は代理人にはなれない。
特別代理人は、未成年者の利益が守られるよう注意を払う義務がある。祖父母など親族を選任するケースも多いが、弁護士や司法書士など専門家に依頼することも可能だ。
養育のために母親が全財産相続することが可能なケースや子どもが成人になるまで待つケースなどもある。
「状況に応じたアドバイスが行えます。まずは専門家へご相談ください」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。次回は12月6日(日)、てくのかわさき。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日