(PR)
相談レポート〜vol. 67 相続・遺言初回相談無料 遺言通り 相続しなくていい?
相続が発生したとき、「遺言書」がある場合は、遺産は被相続人が指定したとおりに分けられる。遺産分割協議も必要がない。
だが、遺言を書いた当時と状況が変わり、相続人が「遺言の通りに相続したく(できない)ない」時は、相続人全員の同意を得て変更することができる。「遺言で不動産を相続することになっているが、金銭にしてもらいたい」「不動産をすべて相続する代わりに、金銭(代償金)を支払うようにしたい」など、相続財産の分配の割合ではなく、取得する財産を変えることを目的とするケースが多い。もちろん、遺言の内容を変更するため遺産分割協議を行わなければならない。そのため、相続人の中に、認知症の人や未成年者など自分の意志で判断ができない人がいる場合は、成年後見人や特別代理人の選任を行う。「また、後日心変わりしないために、必ず書面を作成し速やかに手続きすることが望ましいです。後々の争いに発展しないよう専門家へご相談ください」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。次回は3月19日(土)、麻生市民館。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1
【メール】info@kitayama-group.com
【URL】http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
|
|
|
|
|
|
4月26日