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高津区版 公開:2016年5月20日 エリアトップへ

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川崎信用金庫 公証人直伝の「遺言セミナー」 6月18日武蔵中原で

公開:2016年5月20日

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 川崎信用金庫の相続センターでは、年間3000件以上の相続を受け付けているが「相続人が多い」「疎遠となっている相続人に連絡が取れない」等、とても苦労するケースが少なくない。そんなとき、遺言書があれば遺言の内容が優先されるため手続きを極めてスムーズに行うことができる。 

 「遺言」は自分が築いてきた財産をどのように継承するのか、自身亡き後に大切な人達がもめないようにするために必要な「最終の意思表示」。遺言書には、自筆の「自筆証書遺言」と公証人が作成する「公正証書遺言」がある。

 被相続人自らが書こうとすることが多いが「自筆証書遺言」の場合は様式が決まっており、記載が不適切だと無効とされることがあるという。結局は相続人同士の話し合いによる手続きとなり、「争続」に発展したり、最悪の場合手続きができなくなったりということもある等、リスクが伴う。

 一方「公正証書遺言」は、専門家が関わるため記載の不備で無効になることがなく、原本は公証役場に保管されるため、紛失したり破られたりする心配がない。

 川崎信用金庫ではメリットの大きい「公正証書遺言」を勧めており、作成を検討している人のために、公証人による遺言セミナー『公正証書遺言を作るには〜大切な人のために〜』を開く。

 「公証人自らが行うセミナーは珍しく、貴重な機会。ぜひ参加を」と担当者。参加無料。下記まで事前に電話で予約のこと。
 

川崎信用金庫

川崎市中原区小田中6-22-16

TEL:0120-684-694

http://www.kawashin.co.jp/

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