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相談レポート〜vol. 73 相続・遺言初回相談無料 遺言書は書いた方がいいの?
税制改正により基礎控除が引き下げられて以来、相続に対する関心が高まっている。「争続」にならないための最善策は、遺言書を書くことだ。
遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的だ。自分で書ける「自筆」は手軽だが、遺言執行手続きに時間がかかり、また、法的不備があった場合は無効になることも。これに対し「公正」は、公証人が作成し、証人もいるため確実だ。遺言書の有効、無効を争うことが極めて少ない。
「争続問題」としないため、特に遺言が必要な人は、子どものいない夫婦だ。夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹(親が生きていれば親)が相続人となる。配偶者の兄弟姉妹との遺産分割協議は「争続」になりかねない。兄弟姉妹には最低限の遺産を相続できる「遺留分」がないため、遺言書を残せば配偶者に遺産を全額相続させることも可能だ。
また、離婚歴があり、子どもがいる人も注意が必要。前妻との子どもは相続人となるので、後妻、後妻との子ども、前妻との子どもが遺産分割協議を行うことになる。「遺言書を残せば、分割協議を避けられます。残される家族のために書くことをお勧めします」
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4月19日