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高津区版 公開:2016年9月9日 エリアトップへ

今月から入札条件を緩和 中小企業の意欲を促す

経済

公開:2016年9月9日

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 市は今月から入札契約制度の条件の緩和等を行う。市内中小企業の入札意欲をより促すための措置で、今回の成果を見ながら場合によっては今後のさらなる変更も示唆している。

 変更は3点で、【1】総合評価落札方式における評価項目の見直し、【2】前払金の使途拡大、【3】業者登録における市内業者の定義の見直し等。

 【1】は評価項目の加点で落札者を決める方式で、見直しの1つは「若手配置予定技術者の配置」の評価基準を、従来の「35歳未満」から「40歳未満」に緩和。市の担当者によると、これまでこの項目での加点業者はほぼ無く、市内業者のアンケート調査でも緩和を求める声が強かったという。

 もう1つは、工事を請け負う共同企業体の代表者が国の承認団体である官公需適格組合のときに加点を与えるとしていたものを、代表者に限定せず構成員でも加点とすること。官公需適格組合は中小企業による組合で、その技術力等を評価し国が承認している。しかし、通常、共同体を組むような工事は大きな工事で、その代表者には大手ゼネコンが就くケースが多い。この大手ゼネコンが落札を目指す際、この加点方式のメリットで中小と共同体を組む機会を増やしていきたいとしている。

 【2】の前払金の使途拡大はこれまで材料費や機材費など直接工事に関わる経費や現場事務所内の経費に限られていた前払金の使用を、請け負った会社の現場でない事業所内の経費や職員の給与、福利厚生等にまで広げられるもの。資金の流れの面でも中小企業が積極的に参加できるようになる。

 【3】は事業者をこれまでは、市内に登記簿上本店を置く「市内業者」、支店等を置く「準市内業者」、そのいずれもない「市外業者」に分け、「市内業者」の優先を図ってきたが、今回の見直しでより厳正に「市内業者」を、登記簿上だけでなく管理部門の配置など本社機能を有する事務所とし、必要があれば実態調査を行い、適正な入札機会の確保を図るとした。

市はさらなる見直しも示唆

 市では今回の変更で市内の中小企業の入札参加促進ができると考えているが、具体的な目標や想定の数字は出ていない。「成果をみながら、今後さらなる見直し等も視野に検討していく」としている。

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