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相談レポートvol. 77 相続・遺言初回相談無料 預金の凍結、解除法は?
口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、預金口座を一旦凍結し、引き出しや入金ができなくなる。電話代や電気料金などの口座振替もできない。
これは亡くなった時点で「相続財産」となるため、一部の人が勝手に預金を引き出し、相続争いになることを防ぐためだ。
解除するためには各金融機関が求める書類を提出しなくてはならない。
遺言書がない時、相続人全員で話す「遺産分割協議」を行い、誰が相続するか、誰が一旦代表して受け取るかを決める。分割協議をまとめた書類や亡くなった人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などを提出して初めて解除することができる。相続人の中に行方不明者がいる、意見がまとまらないなどは口座の凍結解除はできない。
公正証書遺言書があるときは、手続きが非常に簡便に。被相続人と遺言執行者関係の書類などで解除ができる。
注意が必要なのは、口座が凍結される前に、勝手に預金を引き出してしまうこと。「もめる原因となります。手続きが煩わしいときは、専門家にご相談下さい」
同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催している。次回は1月21日(土)、多摩市民館。9時〜16時。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月26日