(PR)
相談レポートvol. 80 相続・遺言初回相談無料 判断力が不十分になる前に
「今は元気で問題ないが、判断力が衰えてきた時、財産管理はどうする?」―。
そんな時は支援してくれる人(任意後見人)を自分で選び、契約内容を決められる「任意後見制度」がある。任意後見人の活動内容として、預貯金などの財産管理、施設の入所の手続き、医療費の支払いなどがある。自分の判断力があるうちに、任意後見人となるべき人と財産管理の内容を話し合い、公正証書により契約する。その後、判断力が衰えてきたら、家庭裁判所に申し立てを行う。家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」のチェックのもと、後見人は契約で定められた仕事を行う。
「判断力はあるが、身体に障害があり、銀行などへ行くことが困難」。そんな時は、任意代理契約(財産管理委任契約)と任意後見契約を結ぶ。任意代理契約は、代理人と財産管理の内容を話し合い、契約。監督人はつかず、当事者同士の合意の上で成り立つ契約のため、公正証書により登記した方がトラブル防止に役立つ。判断能力低下後は、任意後見人としての契約を発効。「近年利用する方が増えている制度です。お気軽に専門家へご相談下さい」。同社は司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催している。次回は3月開催予定。
■北山ハウス産業株式会社
044・833・7500
高津区二子5の18の1
info@kitayama-group.com
http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
|
|
|
|
|
|
4月26日