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相談レポートvol. 83 相続・遺言初回相談無料 不動産の契約書は捨てずに!
「持家があるので田舎の実家を相続しても住む予定がない」近年増えているケースだが、不動産を売却する時は、「譲渡所得」に注意が必要だ。
譲渡所得とは、売却代金から不動産を購入した時の代金(取得費)と売却する時にかかった費用(仲介手数料など)を差し引いた利益(売却益)のこと。その利益に対して所得税と住民税がかかる。
自分で購入したものならまだしも、相続したものは「契約書が見つからず購入代金がわからない」というケースも少なくない。こうした購入代金がわからない時は売却した金額の5%相当額とすることができる。【例】1000万円で購入した土地を2000万円で売却した場合、譲渡所得は1000万円。一方、購入金額が分からない場合、2000万円から100万円(5%)を差し引いた1900万円が譲渡所得となる。「当然、税額も大きく変わってきます。不動産は権利書だけではなく、契約書も必ず大切に保管を」という。また、相続税が取得費に加算される特例もある。不動産を売却する時は一度専門家へ相談を。
同社は6月17日、川崎市教育文化会館で司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。9時から16時まで。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
高津区二子5の18の1
info@kitayama-group.com
http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日