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相談レポートvol. 84 相続・遺言初回相談無料 分割協議中、相続人が死亡
遺言書がない場合、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合う「遺産分割協議」。相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けた場合は無効となる。では、協議中に相続人が死亡した場合はどうなるのだろうか。
遺産分割協議成立前に相続人が亡くなった時は、その相続人の法定相続人がその地位を引き継ぐ。これを「数次相続」という。
例えばA(図1参照)が亡くなった場合、B、C、Dが遺産分割協議を行う。遺産分割協議が成立する前に、Cが亡くなった時、協議はCの法定相続人であるE、F、Gが引き継ぎ、B、D、E、F、Gの5人で進めていく。
協議に関わる人が増えることで話し合いが進めにくくなることや、これまで進めていた協議が振り出しに戻ることも。数次相続は、分割協議を行わないままにしていた間に発生するケースが多いという。
「遺産分割協議は可能な限り早く行うこと。また数次相続が発生した時は専門家へ相談されることをお勧めします」。
同社は7月17日、高津市民館で司法書士、不動産鑑定士、税理士などと無料相談会を開催する。午前9時から午後4時まで。要予約。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
高津区二子5の18の1
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(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日