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相談レポートvol. 91 相続・遺言初回相談無料 寝たきりで財産管理ができない時は?
判断能力はあるが、病気で寝たきりなど体の自由がきかない時に金融機関や行政機関の手続きや支払いを委任した人に任せる財産管理委任契約。その長所と短所を北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。
「財産管理や福祉サービスの利用手続きなどの生活事務を、体の不自由で物理的に行うことが難しい時に第三者に代理で行ってもらう契約です。当事者同士で契約が結べ、代理権の内容も自由に決められます」。
同じように財産管理や契約を第三者に委任する「成年後見制度(法定・任意)」との違いは、認知症などの判断能力の低下が認められなくても利用ができる点。直ぐに管理を始めなければならない場合などに有効だ。一方、本人の法律行為を無効にする「取消権」がなく、代理人のチェックをする公的な監督者がいないことに注意が必要だ。「将来、認知症などで判断力が低下した時のために『任意後見契約』と併せて契約することをお勧めします」
同社は毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催しているほか、電話での相談にも随時応じている。
■北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500
高津区二子5の18の1
info@kitayama-group.com
http://kitayamahouse.jp/
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日