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相談レポートvol.98 相続・遺言初回相談無料 新しい相続の形「民事信託」を選ぶべき場合とは
従来よりも柔軟な資産継承の形を作れると注目される「民事信託」。遺言や成年後見制度との違い、どのような場合に民事信託を選ぶべきか、北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。
「民事信託は、信託銀行などが報酬を得て業務として行う“商事信託”と違い、ご家族など委託を受けた人が営利を目的とせず、本人に代わって財産の管理などを行うものです。遺言書や成年後見制度ではできない相続対策も多くあり、その活用が注目されています」
「民事信託のメリットは、遺言や成年後見を含む内容を、2次相続以降の内容まで本人の意向で決められるのが特徴です。民事信託に向いているケースは、ご自身が不動産賃貸をしている場合や、障害を持つ子ども、親族がいて将来が心配な場合などです。ご家族の状況により活用方法が異なりますので、専門家にご相談されることをおすすめします」
同社では毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催。また、電話での相談にも随時応じている。
北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500/二子5の18の1
info@kitayama-group.com
http://kitayamahouse.jp/
全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
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4月19日