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高津区版 公開:2018年12月7日 エリアトップへ

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相談レポートvol.‌101 相続・遺言初回相談無料 離婚の財産分与の割合、税金は?

公開:2018年12月7日

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「お気軽にご相談ください」と田中代表
「お気軽にご相談ください」と田中代表

 3組に1組が離婚し、熟年離婚も増えている

現代。その際にトラブルになりやすいのが不動産を含めた財産分与。分与の割合、税金の有無など北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。

 「財産分与は婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算、分配することです。離婚慰謝料とは異なり、不貞行為などの離婚原因を作った側からも請求することができます」。

 財産分与の割合は夫婦の収入にかかわらず、原則として1/2となっている。ただし、法律上の規定があるわけではなく、夫婦で話し合って決める場合には分割の割合を自由に定めることができる。

 では、税金はかかるのだろうか?「財産分与で現金や不動産の資産をもらい受けた場合、基本的には贈与税や不動産取得税はかかりません。しかし、渡す側にはかかることも。トラブル回避のためにも専門家に相談されることをお勧めします」。

 同社では毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催。また、電話での相談にも随時応じている。

北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500/二子5の18の1

info@kitayama-group.com

http://kitayamahouse.jp/

全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(9)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5‐18‐1

TEL:044-833-7500
TEL:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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