(PR)
街の税理士が解説 コロナ支援策 その2「給付金と補助金」
Q・コロナ対策で導入された給付金や補助金について教えてください。
前回の復習ですが、給付金や補助金は「条件に合致すればもらえる」という制度なので、あとで返済をする必要はありません。
もっとも使いやすいのが持続化給付金という制度です。2020年1月以降、どこかの月の売上が前年同月比で50%以上減少していれば、個人事業者で最大100万円、法人なら最大200万円が支給されます。
この制度は、さまざまな支援策の中でもかなり使いやすいものです。前年までの確定申告を済ませ、ここ最近の売上をきちんと記録できていれば、あとはメールとインターネットさえ使えればなんとかなります。「難しそう」と避けている方もいるようですが、条件に合致しそうな方は、ぜひ申請をして下さい。
Q・ほかにどんな制度がありますか?
川崎市独自の支援制度もあります。持続化給付金の条件に合致しない事業者向けに10万円を支給するというものです。また、営業時間短縮に協力した飲食店に対する神奈川県の給付金など地方独自ものものあります。
テイクアウトやWEB講座など、コロナ禍の影響を受けて、新しく取り組む事業や感染対策に対する補助金など、ほんとうに色々な支援制度が始まっています。国だけではなく、県、市、商工会議所のホームページ、タウンニュースさんのような地元紙を定期的にチェックしましょう。
|
|
|
|
|
|
|
<PR>
4月19日