資源物の持ち去りを禁止する条例改正案が、市議会定例会に先月提出され、本日8日の本会議で可決される見通し。2022年4月に施行、同年10月から違反者に罰金刑が科せられる。市は施行までに広報媒体などを活用し、周知していく考え。
禁止するのは、市内のごみ集積所や回収場所からアルミ缶などの資源物を持ち去る行為。市が指定する事業者以外の持ち去りが確認された場合、市が指導し、従わない場合は禁止命令書を交付。違反者は20万円以下の罰金刑が科せられ、その法人なども対象となる。
条例改正の施行は22年4月1日、罰則の適用は同年10月1日。市は施行に向け、市政だよりや町内会自治会の回覧板などを通じて市民に周知していくとしている。
流出、5年で1億円超
資源物の持ち去りについてはこれまで、騒音やごみの散乱など衛生面、処理費用がかかる粗大ごみが不正に持ち去られていることなどの苦情が市に寄せられていた。その資源物のおよそ8割がアルミ缶で、18年度までの5年間で約1億1千万円もの収入源が流出。市によると、アルミ缶はホームレスによる持ち去りが目立ち、粗大ごみや小物金属などは車両利用者が多いという。
市環境局の担当者は「パトロールや指導などにより行為を未然に防ぎ、悪質性が高い組織的な行為への取り締まりを強化していく」と話す。
一方、ホームレスにとってアルミ缶の売り払いで得た収入が生活の糧になっている実態もある。そのため市は、ホームレスの自立に向け、福祉施策への誘導や相談体制強化などの支援策にも取り組む。
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