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高津区版 公開:2018年8月3日 エリアトップへ

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相談レポートvol.‌97 相続・遺言初回相談無料 法務局での自筆証書遺言書の保管制度

公開:2018年8月3日

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「お気軽にご相談ください」と田中代表
「お気軽にご相談ください」と田中代表

 法務局がこのほど、自筆証書遺言の保管の申請を受け付ける新制度を2020年から始めると発表した。これまでとの違いやメリットを北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。

 「遺言には、自分で手書きする遺言(自筆証書遺言)と、公証役場で作成する公正証書遺言の2種類があります。公正証書遺言は公証人に作成してもらうため法的な不備がない、役場で保管してくれる利点がありますが、それなりに費用も掛かります。自筆遺言の場合は手軽に書ける一方で、要件を満たさないと無効になる恐れがある、家の中で保管する危険性などがあります。

 そこで今回の新制度を利用すると法務局が手数料程度の金額で保管してくれるので安心です。ただ、法務局が遺言書を作成してくれるわけではないので、望む形での相続を果たすためには専門家にご相談されることをおすすめします」

 同社では毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催。また、電話での相談にも随時応じている。

北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500/二子5の18の1

info@kitayama-group.com

http://kitayamahouse.jp/

全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5‐18‐1

TEL:044-833-7500
TEL:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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